弁理士の日
2011年 07月 01日
今年もやってきました7月1日「弁理士の日」。昨年同様、「独学の弁理士講座」管理人のドクガク様(@benrishikoza 様)よりお題を頂戴いたしましたので、短めながら少し書いてみたいと思います。
さて、今年のお題は「弁理士にできること」だそうです。
弁理士にできること→弁理士にしかできないこと→いわゆる専権業務、なんてことがまずは頭に浮かびましたが、実はその直後に思い浮かんだことは「だからって専権業務しかしちゃいけないってことはないよね」ということでした。そりゃ当然です。弁理士でありながら総理大臣つとめたってよいのです。
弁理士の資格取得をされた方/される方の目的や目標はそれぞれで、独立を目指している方もいらっしゃれば、独立までいかずとも勤務先の特許事務所で自身の名前で仕事がしたいという方もいらっしゃるでしょうし、単に資格マニアな方もいらっしゃるかもしれませんし、知財業界にいるからには自分の知識を客観的に示す手段として、とお考えの方もいらっしゃるでしょう。
「弁理士という資格の、本来の意味(つまり専権業務ができる)からはずれてるよ!」と、一部からはお叱りの声も聞こえそうな目的もありそうですが、興味本位で受験して簡単に合格するような試験でないことは確かで、弁理士の資格をお持ちの方が知的財産に関して一定水準の知識をお持ちであることと、その知識を身につけるために並々ならぬ努力をされたことは確かだと思うのです。
と、ここで思い出すのが、「知的財産」とは「特許・実用新案・意匠・商標」だけではないということです。著作権法はもちろん、種苗法や不正競争防止法なども関係してきます。実際、弁理士試験では著作権法と不正競争防止法が出題範囲に含まれています。
ところが、私がお会いした弁理士さんで「不正競争が得意」「著作権が専門」なんておっしゃる方は、実はいらっしゃいません。正確には数名いらっしゃいますが、その方々は弁理士登録をしている弁護士さんなのですね。(もっとも、私が存じ上げている弁理士さんの母数が2ケタ前半なのがアレですけれども。)
どこでどんな風に聞いた話だかも忘れてしまいましたが、エンタテインメント大国アメリカでは、舞台や映画等のプロデュースには大抵特許弁護士(patent attorney)が加わっているとか、プロデューサー自身が特許弁護士であるとか、耳にしたことがあります。専権業務はさておいて、知的財産の専門家としてできることは、実はたぁぁぁーーーっくさんあるのではないかな、と思うのです。
企業にいるなら、知財部でなくて広報担当でもいいじゃありませんか?企業イメージを含めたブランディングに関するお仕事なんて、いかがでしょう?
やれ出願件数が減っているだの、その割に弁理士の数が多すぎるだの、合格者を減らせだの、有資格者でも受験生でもない私の耳にさえ色々な情報が飛び込んできますが、専権業務にこだわりすぎなければ、知財専門家としての需要はあちこちにあるような気がするのです(甘い?)。
「そんな『弁理士じゃなくてもできるようなこと』を何故わざわざ弁理士がやる必要があるのか」「そういう部分に知財の専門家が要るなら知財管理技能士という人達がいるではないか」なんていうツッコミが来そうではありますが、以上、部外者から見た「弁理士にできること」でございました。
30分で書き上げたので、まとまりの無さなど、お見苦しい点はお許し下さいますよう。。。
さて、今年のお題は「弁理士にできること」だそうです。
弁理士にできること→弁理士にしかできないこと→いわゆる専権業務、なんてことがまずは頭に浮かびましたが、実はその直後に思い浮かんだことは「だからって専権業務しかしちゃいけないってことはないよね」ということでした。そりゃ当然です。弁理士でありながら総理大臣つとめたってよいのです。
弁理士の資格取得をされた方/される方の目的や目標はそれぞれで、独立を目指している方もいらっしゃれば、独立までいかずとも勤務先の特許事務所で自身の名前で仕事がしたいという方もいらっしゃるでしょうし、単に資格マニアな方もいらっしゃるかもしれませんし、知財業界にいるからには自分の知識を客観的に示す手段として、とお考えの方もいらっしゃるでしょう。
「弁理士という資格の、本来の意味(つまり専権業務ができる)からはずれてるよ!」と、一部からはお叱りの声も聞こえそうな目的もありそうですが、興味本位で受験して簡単に合格するような試験でないことは確かで、弁理士の資格をお持ちの方が知的財産に関して一定水準の知識をお持ちであることと、その知識を身につけるために並々ならぬ努力をされたことは確かだと思うのです。
と、ここで思い出すのが、「知的財産」とは「特許・実用新案・意匠・商標」だけではないということです。著作権法はもちろん、種苗法や不正競争防止法なども関係してきます。実際、弁理士試験では著作権法と不正競争防止法が出題範囲に含まれています。
ところが、私がお会いした弁理士さんで「不正競争が得意」「著作権が専門」なんておっしゃる方は、実はいらっしゃいません。正確には数名いらっしゃいますが、その方々は弁理士登録をしている弁護士さんなのですね。(もっとも、私が存じ上げている弁理士さんの母数が2ケタ前半なのがアレですけれども。)
どこでどんな風に聞いた話だかも忘れてしまいましたが、エンタテインメント大国アメリカでは、舞台や映画等のプロデュースには大抵特許弁護士(patent attorney)が加わっているとか、プロデューサー自身が特許弁護士であるとか、耳にしたことがあります。専権業務はさておいて、知的財産の専門家としてできることは、実はたぁぁぁーーーっくさんあるのではないかな、と思うのです。
企業にいるなら、知財部でなくて広報担当でもいいじゃありませんか?企業イメージを含めたブランディングに関するお仕事なんて、いかがでしょう?
やれ出願件数が減っているだの、その割に弁理士の数が多すぎるだの、合格者を減らせだの、有資格者でも受験生でもない私の耳にさえ色々な情報が飛び込んできますが、専権業務にこだわりすぎなければ、知財専門家としての需要はあちこちにあるような気がするのです(甘い?)。
「そんな『弁理士じゃなくてもできるようなこと』を何故わざわざ弁理士がやる必要があるのか」「そういう部分に知財の専門家が要るなら知財管理技能士という人達がいるではないか」なんていうツッコミが来そうではありますが、以上、部外者から見た「弁理士にできること」でございました。
30分で書き上げたので、まとまりの無さなど、お見苦しい点はお許し下さいますよう。。。
# by hemp-vermilion | 2011-07-01 23:41 | 知財いろいろ

